大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)1175 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告の理由としては、上告状に、原判決は法律の適用を誤り、事実を誤認し

ている、と記載してあるだけであつて、最高裁判所規則所定の記載があるものとは

認められない(なお、上告理由書提出期間内に上告理由書を提出しない。)。

よつて、民訴三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文

のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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